FPU概要
名 称 |
フィギュアスケート保護連合(Figure skating Protection Union 略称:FPU) |
設 立 |
2010年6月 |
所 在 |
URL:http://fpu.nobody.jp(日本/Japan) |
責任者 |
FPU事務局 黒猫(北海道札幌市) |
メール |
info.fpu@gmail.com |
理 念 |
フィギュアスケートファンの交流をはかり、ファンの願いである、公明正大な競技として、フィギュアスケートが今後も順調な発展をしていけるように、競技を見守りながら、疑問点や改善提案を、関係機関へ働きかけて、政治利用などの思惑を排除します。 |
当ホームページのホストは、日本国内にあり、サイトの運営には日本の法律が適用
されます。また、運営責任者の所在地は、北海道札幌市です。
◇当ホームページで使用している写真や引用文書の著作権及び肖像権◇
◆著作権法による保護を受ける著作物は、以下の3つです(著作権法6条)。
これらに該当しない著作物は、日本国著作権法による保護を受けることはありませ んので、無断で利用しても著作権侵害は成立しません。
1.日本国民を著作者とする著作物(1号) 2.最初に日本国内で発行された著作物(最初に外国において発行されてから30日
以内に日本で発行されたものを含む)(2号) 3.条約により保護の義務を負う著作物(3号)
◆著作権の効力の制限
著作物の利用促進等への配慮から、著作権の効力は制限されるのが通例です。 以下の場合には、著作権の効力は及びません。
・私的使用のための複製 著作権法30条 ・図書館等における複製 著作権法31条 ・引用 著作権法32条
・営利を目的としない上演等 著作権法38条 ・時事問題に関する論説の転載等 著作権法39条
・政治上の演説の利用等 著作権法40条 ・時事報道目的の利用等 著作権法41条
当ホームページの場合は、32条・39条・41条に該当しております。
よって、著作権侵害には該当しません。
◆肖像権について
日本では肖像権に関して特別に定められた法律が、現在は存在していません。 そのため、刑事の面で罰せられることはありません。
民事訴訟で肖像権が実質的に認められているケースは、人格権、財産権に基づいて
います。当ホームページで使用している写真や映像は、既にWEB上または誌面で
公開されているものですから、当ホームページでの掲載は、人格権、財産権の侵害
には該当しません。
*なお、営利目的での、2次的な著作物の使用を防止するため、当ホームページは
会員以外には、転載を許可しておりませんので、ご了承下さい。
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